工事のこと
土木工事の準備「建設リサイクル」
工事を受注したとき真っ先に行う作業として、「建設リサイクル法の届出」というものがあります。
建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要になります。
※建設リサイクル法の対象となる資材(指定建設副産物)は次のとおりです。
1.コンクリート(使用している絵はイメージです。)
2.コンクリートと鉄から成る建設資材(2次製品のことを指していると思いますが絵がなかったので・・・)
3.木材(使用している絵はイメージです。)
4.アスファルト・コンクリート
※上記の4項目の資材、かつ以下の規模以上の工事
1.建築物の解体工事 ・・・ 床面積 80㎡以上
2.建築物の新築・増築工事 ・・・ 床面積 500㎡以上
3.建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)・・・ 請負代金の額 1億円以上
4.建築物以外の工作物の工事(土木工事) ・・・ 請負代金の額 500万円以上
当社は土木工事が主な仕事なので、4.に該当しますね。
※建設リサイクル法の手続きの流れ
①受注者は発注者に対して、分別解体等の計画等について書面(専用様式)を交付して説明しなければいけません。
②発注者が受注者とかわす契約書面においては分別解体等を明記する必要があります。(契約書と一緒に綴る)
③発注者は工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について都道府県知事に届け出ます。
④受注者はリサイクル等が完了したときは、発注者に対し書面でその旨を報告するとともに、リサイクル等の実施状況に関する記録を作成し、保存します。
※平成24年度建設副産物実態調査の結果によると(再生資源化率)
1.アスファルト・コンクリート ・・・ 99.5%
土木工事などで使用しているアスファルトはほぼ再利用だということが分かります。すごいですね。
2.3.コンクリート ・・・ 99.3%
こちらもかなり高い水準ですね、再利用方法として、路盤材などがあります。
4.木材 ・・・ 89.2%(再資源化・縮減率94.4%)
再利用方法として、燃料利用・製紙利用等があります。
建設リサイクル法の届出対象外なのですが、このほかの建設副産物として、
1.建設汚泥 ・・・85.0%
再利用方法として、盛土材・埋め戻し材等があります。
2.建設発生土 ・・・88.3%
再利用方法として、埋め戻し材・裏込め材・盛土材等があります。
3.建設混合廃棄物 ・・・H17年度を基準年度とし排出量より 5%減
(目標は30%減ということなのでま だまだ目標には達しません。建設工事現場内での分別によりいっそう努めたいですね。)
当社も建設事業者の責務として、事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任によって適正に処理し、再生利用を図り、廃棄物を減量させ、生活環境の保全と公衆衛生の向上に努めます。